限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき
高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示するか、マイナ保険証を提示することで適用されます。
マイナ保険証の利用で申請手続きが不要になります
マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。

マイナ保険証を持っていない方の場合
事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 限度額適用認定証 交付申請書 | |||
| 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 | 非課税世帯(低所得)の方のみ 添付が必要な証明書類がありますので、ご注意下さい |
※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
被保険者が住民税非課税の方
被保険者が住民税非課税の方の場合はさらに入院したときの食事代が減額されます。
※事前の申請が必要です。
70歳以上の方
ご自身の自己負担割合をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、低所得者Ⅰ、Ⅱの方については、事前の申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。
自己負担限度額について
| 区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 標準報酬月額53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 標準報酬月額28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 被保険者が市町村民税の 非課税者等 |
35,400円 | 24,600円 |
-
●限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - ●多数該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
- ●入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- ●マイナ保険証または限度額適用認定証を提示せずに⽀払いを済ませた場合、明電健保への⼿続きは必要ありません。医療機関等から明電健保へ届く請求書により⾼額療養費が計算され、3〜4カ⽉後に⾃動的に⽀給されます。

当健康保険組合独自の付加給付について
当健保組合独自の付加給付制度があり、当健康保険組合が定める自己負担限度額を超えた場合、
その超えた額が払い戻しされます。レセプトから自動計算し支給されるので手続き等は不要です。
詳しくは 高額療養費 をご覧ください。
限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
- ●有効期限に達したとき
- ●退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- ●被扶養者でなくなったとき
- ●適用対象者が70歳になったとき
- ●有効期限内での使用予定がないとき
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●標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わった場合、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生することがあります。)
- 関連リンク
- 高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)