よくある質問 Q&A
マイページについて
- マイページへのログイン方法を教えてください。
-
◦マイページへのログインには、保険証の「記号」と「番号」が必要です(保険者番号ではありません)。
NO:保険証の記号
◦マイページ初回ログイン時にメールアドレスの登録が必要です。メールアドレスは被保険者と被扶養者で共用となります。Gmail等のフリーメールでも構いません。登録いただいたメールアドレスは、健康保険組合からのお知らせを送る際に使用いたします。
ID:保険証の番号 ※枝番は不要です
初期パスワード:被保険者の生年月日を数値8桁で入力 例:1989年1月8日生→19890108
扶養認定について
- 家族がパートで働いていますが明電健保の被扶養者のままでいられるのでしょうか?
- 家族がパートで働いていて収入がある場合、扶養条件を満たせば明電健保の被扶養者でいることができます。ただし、家族がパート先健保に加入し被保険者となった場合には、明電健保(扶養)は資格喪失です。すみやかにお手続きをお願いいたします。
医療費について
- 医療費が高額になりそうです。窓口負担を軽くできますか?
- 「限度額適用認定証」の交付を受け、あらかじめ医療機関に提示することで、本来なら数か月後に支給される高額療養費のうち法定給付分を、窓口支払額と相殺して会計できます。認定証を提示しなかった場合は、これまでどおり、3~4か月後に高額療養費が支給されます(病院から明電健保に届く請求書により自動計算されますので、支給のための手続きは必要ありません)。
- 高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか?
- 本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から自動的に診療の3~4ヵ月後に支給されます。
- 高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
- 同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あったときには、4回目から一定額を超える額が支給されることになります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が定額となっています。
- 医療費支払いのしくみについて教えてください。
- 健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。
- 診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。どの病院でも同じですか?
- どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。
給付について
- いろいろな種類の保険給付がありますが、受けるために手続きが必要かどうか教えてください。
- 給付の種類により、「自動的に給付されるため手続き不要なもの」「事前の手続きが必要なもの」「会計後に申請が必要なもの」に分かれています。詳細ページでご確認ください。
- 治療用装具(ギプス・コルセットなど)を医師の指示で作りました。いったん全額を立替えて払い、あとで健保組合から給付を受けるよう説明されました。どんな手続きが必要ですか。
- 「療養費・第二家族療養費 付加金 支給申請書」に、医師の意見書(同意書、作成指示書)の原本と、領収明細書の原本を添付して申請してください。
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)で保険証を使ったところ、数か月後に『大正オーディット』という会社から『接骨院・整骨院の保険診療についての受診照会』という手紙が届きました。なぜ送られてきたのですか?
- 大きく2つの目的があります。 ①受療内容が、保険診療の対象であるかどうか確認する ②接骨院・整骨院による不正請求を防ぐ 接骨院・整骨院からの請求の中には、慢性の肩こりなど保険診療の対象にならない施術への請求や、架空請求などが見受けられます。このような誤請求や不正請求による医療費の増大を防ぐため、外部機関の大正オーディットに請求内容の審査や照会の業務を委託しております。通院日数が違うとの回答により、不正請求を発見できた実績があります。ご協力をお願いします。
- 『接骨院・整骨院の保険診療についての受診照会』への回答は任意ですか?
- 必ずご回答いただきますようお願いします。任意回答のアンケートではありません。受診照会は、健康保険法に基づいて行っています。ご回答のない場合は、健保から接骨院・整骨院への支払いができなくなることもあります。その際、接骨院・整骨院が被保険者の皆様へ直接請求を行うこともありますので、予めご了承ください。
- 『接骨院・整骨院の保険診療についての受診照会』はどういうときに送られてきますか?
- 最初に接骨院・整骨院にかかった月です。また、3か月以上続けて通院した方にも送付しています。接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは、捻挫や肉離れなどの急性の外傷です。複数月にわたって受療が続く可能性は低いため、1回の照会で終わることがほとんどです。数か月経っても症状が好転しない場合、重大な傷病のおそれがあります。接骨院・整骨院ではなく、病院での検査をお勧めします。
- 出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのでしょうか?
- 被保険者が出産した場合は、出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日め以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。
- 双子を出産したときは、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分支給されるのでしょうか。
- 複数出産の場合は、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
- 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか。
- 受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。
- 被扶養者でないと本人埋葬料は受けられないのでしょうか。
- 被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。
- 家族が亡くなったときも、埋葬料は受けられるのでしょうか。
- 亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。
ファミリー健診について
- 毎年、人間ドックを受診していますが、ファミリー健診を受けることはできますか?
- 人間ドックとファミリー健診の重複受診はできません。どちらか一方を受診してください。
- かかりつけ医を定期的に受診していますが、健康診断を受ける必要がありますか?
- 受ける必要があります。健康診断は、かかりつけ医で診てもらっていない病気(がんなど)の早期発見につながります。受診した場合の結果は、かかりつけ医の診断に役立つので、ぜひ、診てもらってください。
- 雇用延長やパート先等で勤務先の健康診断を受けていますが、ファミリー健診を受ける必要がありますか?
- 受ける必要はありません。健保組合は、勤務先で健診を受けられるかどうかわかりませんので、対象となる人に一律でのご案内となる点をご理解ください。退職された等で必要となったときは、ファミリー健診をご利用ください。明電舎およびグループ会社以外で健診を受診している場合は、健診の結果が届きましたら、明電健保までご連絡ください。健診結果の提出にご協力いただいた人には、謝礼として粗品をお送りいたします。