被扶養者の認定基準とは?

健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、 家族の範囲、収入等の一定条件を審査し被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 また75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となります。

認定基準

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより審査条件が異なります。

三親等内親族範囲図

被扶養者の収入基準

1)2)の条件を両方満たしていること。

同居の場合

1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
2) 認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満

別居の場合

1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
2) 認定対象者の年間収入は被保険者の年間収入の2分の1未満であり、被保険者が継続的に仕送りを行い、認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること
収入範囲 内容
給与収入 パート・アルバイト・内職の総収入額
(賞与・交通費等を含む総収入)
事業収入 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入
※雇用主(労働者を雇入れている)は扶養対象外
不動産収入 アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入
利子・配当収入 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金
公的年金 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給等
雇用保険 失業給付金
休業補償 傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、介護給付金

優先扶養義務

被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。

優先扶養義者の例
  • 母の場合は、その配偶者である「父」
  • 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
  • 祖父母の場合は、子である「両親」

夫婦共働きの場合

1) 年間収入が多いほうの被扶養者とします。
2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。

生計維持関係

被扶養者は主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。個人的理由で別居している場合は被保険者が継続的に仕送りする必要があります。

仕送りの際は、銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人が確認できる方法で行い、仕送りの証明書(振込利用明細等)は廃棄せず2年間は大切に保管してください。 被扶養者がどんなに近隣にお住まいでも手渡し(現金)による仕送りは認められません。

被扶養者の国内居住要件

  • ●日本国内に住所を有する者
    日本国内の住所を有している(住民基本台帳に住民登録されている)こと。
  • ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
【確認書類の例】
事由 確認書類の例
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養またはボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者認定後の見直し

「検認」にご協力をお願いします

被扶養者の資格確認調査(検認)は、厚生労働省の指導等により実施することが義務付けられています。これは被扶養者となった人が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、健保組合が定めた日または事実発生日(就職等)をもって被扶養者から削除します。
本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健保組合の財政に大きな負担となり、将来的には保険料値上げなど被保険者の負担増につながってしまいます。お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

関連リンク
被扶養者加入申請手続き
被扶養者削除手続き