後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方が加入する医療保険制度です。
従来の老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月より施行されました。
75歳になられると後期高齢者医療制度の被保険者となり明電健保は資格喪失となります。当健康保険組合の保険証または資格確認書をすみやかにご返却ください。
後期高齢者医療制度の対象者
- ●75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
- ●65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方
被保険者の方が後期高齢者医療制度に切り替わると、被扶養者の方も資格喪失します
被保険者の方が明電健保の資格を喪失したことに伴い、被扶養者(75歳未満)の方も資格を喪失します。被扶養者の方の他健保(国民健康保険)加入はご自身で手続きが必要です。
後期高齢者医療制度の窓口
詳しくは各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
- 関連リンク
- 前期高齢者医療制度