高齢者の医療

高齢者の医療 70歳になられると高齢受給者となります。

高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになります。この自己負担割合の証明にはマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書(自己負担記載あり)をご利用ください。

また、入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が療養病床の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは療養病床を利用しています。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

病院にかかるときに支払う医療費等

外来・入院時の医療費負担割合

区分(70歳以上75歳未満) 自己
負担
保険
給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担する必要があります。

【令和8年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病の患者 330円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者Ⅰ 130円

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和8年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
低所得者Ⅱ 270円 430円
低所得者Ⅰ 160円 430円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、管理栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。

所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。

令和8年8月からは年間上限額が設定されました。

【令和8年8月から令和9年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担上限額(月間) 多数回該当 上限額
(年間)
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標報83万円以上)
- 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並み所得者Ⅱ
(標報53~79万円)
(※2)
- 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並み所得者Ⅰ
(標報28~50万円)
(※1)
- 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般
(標報26万円以下)
22,000円
(年間上限)
216,000円
61,500円 44,400円 53万円
(※)
低所得者Ⅱ 11,000円
(年間上限)
96,000円
25,700円 24,600円 29万円
低所得者Ⅰ
(※3)
8,000円 15,700円 - 18万円
(※) 標準報酬月額が15万円以下に該当された方は、年間上限41万円となります。

※ただし他の法令で公費負担される場合は除きます。
※食事・居住費の費用(食事・生活療養標準負担)は高額療養費の支給対象にはなりません。

(※3) 世帯の全員が市区町村民税非課税で高齢受給者の所得が一定基準(年金収入82.65万円以下)を満たす人

健康保険限度額適用認定証の交付について

マイナ保険証をご利用いただくと、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。 マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を提示することにより、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。(オンライン資格確認を導入している医療機関に限ります)

ただし適用区分が現役並み所得者Ⅱ(※2) と 現役並み所得者Ⅰ(※1)の方が、資格確認書で受診し窓口の支払いを高額療養費の自己負担限度額までにしたい場合は、限度額適用認定証の交付を受け窓口に提示する必要があります。

※低所得者に該当する方が低所得の区分を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

提出書類 様式 記入例 備考
限度額適用認定証 交付申請書 現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅰの方のみ
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 非課税世帯の方のみ
添付が必要な証明書類がありますので、ご注意下さい

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)

70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

一部負担還元金 家族療養費付加金(明電健保の付加給付)

1人、1カ月、1レセプト単位とし、算定方式は次のとおりです。

上位所得者 (自己負担額一法定給付相当額)ー35,000円
一般所得者 (自己負担額一法定給付相当額)ー25,000円

※控除計算後の金額が1,000円未満の場合は支給されません。

※控除計算後の金額における100円未満の端数は切り捨てます。

※国または地方自治体の医療費助成制度(公費)がある場合は、公費を優先します。該当する方は健康保険組合へご連絡ください。

関連リンク
高額療養費