医療機関を受診するとき
(健康保険に加入していることを示す証明)

保険証が交付されます 病気やケガで受診するとき、健康保険に加入していることを示す証明を提示すれば、自己負担額のみの医療費で適切な医療を受けることができます。

なお法改正により2025(令和7)年12月2日からは、マイナンバーカードを健康保険証とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、これまでの健康保険証は完全に廃止されました。

これから医療機関等を受診するときは、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、医療機関等で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
なおマイナ保険証は、事前の申請手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されたり、ご自身の医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられるなどの様々なメリットがあります。

資格確認書

資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が記載されており当健康保険組合が交付します。

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせとは、健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面です。この書面のみで受診することはできませんが、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないとき、マイナ保険証と併せて提示すると受診することができます。
なお自身の資格情報(マイナンバーカードの登録状況)は マイナポータル でも確認することができます。

提出書類 様式 記入例 備考
資格情報のお知らせ(再)再交付申請書 資格情報のお知らせが必要なとき

それぞれの特徴

用途 取得方法 備考
マイナ
保険証
受診するとき 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う 限度額認定証、高齢受給者証(70歳以上の自己負担割合)は一体化されている
資格確認書 マイナ保険証を持っていない方が受診するとき 当健康保険組合から交付 ・有効期限あり
・限度額適用認定証(事前申請手続き必要)
資格情報の
お知らせ
マイナ保険証が医療機関のカードリーダーで読み込みできないとき 各自で健康保険組合HPのけんぽポータルから取得 マイナ保険証と併せて提示(資格情報のお知らせのみでの受診は不可)
ポイント
  • 貸し借りは厳禁
    保険資格を証明するものを貸し借りすることは違法行為として罰せられます。
  • 仕事中や通勤途中のケガには使えません
    仕事中や通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険で受診してください。
関連リンク
マイナ保険証
資格確認書