健康保険とは?

健康保険は、病気やけが、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。

もしものときに備える健康保険

病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に直面すると、思いがけない出費がかさみ、それまでの生活に不安が生じることがあります。
健康保険は、こういった場合に備えて、日頃から被保険者(従業員)と事業主(会社)が保険料を出し合い、不測の事態には必要な医療や現金を給付して、生活上の不安を少しでも取りのぞこうという「相互扶助」の精神に基づいた制度です。わが国では、国民全員が何らかの公的医療保険制度に加入することが義務づけられています。これを「国民皆保険制度」といいます。

健康保険組合の役割

企業として事業を行うものを「事業主」といいますが、健康保険の場合は、保険料の納付を受け、健康保険事業を行うものを「保険者」といいます。私たちの場合は、厚生労働大臣の認可を得て設立した「健康保険組合」が保険者になります。健康保険組合は「保険給付」と「保健事業」という2つの大きな仕事をしています。

保険給付

健保組合のメインの仕事です。私たちが病気やけがなどで医療機関にかかったとき、治療に要する医療費を給付したり、病気療養や出産のために会社を休み、給与が支払われなかったようなときの手当金などを支給したりします。

保健事業

私たちが健康で明るい毎日を過ごせるように、積極的に病気を予防したり、健康増進の援助をしたりする仕事です。健康診断や保健指導、健康相談など、健保組合が独自に健康づくりの活動を行います。

健康保険組合、4つのメリット

  • ●加入者の声が反映されます
    被保険者の代表と事業主から選ばれた同数の議員で運営にあたるため、加入者の日常生活や事業所の実態にあった自主的な運営を行うことができます。
  • ●独自の保健事業が行えます
    事業主と一体になって、各種の疾病予防や健康増進のための保健事業を行うことができます。
  • ●適正な保険料率を設定できます
    健保組合の財政状況·事業内容等に応じ、保険料率を法律の範囲内で適正・自主的に設定することができます。
  • ●付加給付を実施できます
    法律で定められた保険給付(法定給付)のほかに、健保組合の実状に応じた独自の付加給付を支給することができます。