保険料を納めます
健康保険は、事業主と私たちが収入に応じて支払う「保険料」でまかなわれています。
従業員の保険料は事業主と被保険者が負担します
保険料は被保険者の収入に応じて決められます。一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をします。これを「標準報酬月額」といい、50等級に分けられています。保険料は、この「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算されます。
保険料は給与と賞与から天引きされます
保険料は毎月の給与と賞与から控除されます。事業主は、控除した被保険者の保険料に事業主負担分を併せて、翌月末までに健保組合に納めます。入社すると同時に健康保険に加入するので、標準報酬月額は初任給を基礎にして決められます。資格取得が1~5月の場合、それが8月まで適用され、6~12月の場合、翌年8月まで適用されます。以降は、毎年1回7月1日に、その年の4~6月の3カ月間(*)の報酬を平均して決定され(定時決定)、9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。ただし、給与に2等級以上の変動があった場合は、その月以降の継続した3カ月間(*)の報酬をもとに、4カ月目から標準報酬月額を改定します(随時改定)。賞与1回当たりの保険料は、標準賞与額(賞与額の千円未満を切り捨てた額で上限は年間573万円)に、毎月の保険料率と同じ比率の保険料率を乗じて算定されます。
(*)この間の報酬が通常でない場合は年間平均額を元に算定。
標準報酬月額とは
標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、基本給・役付手当・勤務地手当・家族手当・通勤手当・住宅手当・残業手当等、労働の対償として事業主から現金または現物で支給されるものすべてを含みます。
標準報酬月額を決める時期
① | 就職時 (資格取得時) |
入社時の報酬を基礎に標準報酬月額が決められます。 |
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② | 定時決定 (1回/年) |
1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。 その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 |
③ | 随時改定 | 毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、 定時決定を待たずに改定が行われます。 |
④ | 育児休業終了時の報酬月額変更 | 育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、 4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 |
➄ | 産前産後休業終了時の報酬月額変更 | 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、 4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 |
標準賞与額とは
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。 なお、1年間の標準賞与額の累計が 573 万円を超える分には保険料がかかりません。
介護保険料
被保険者の方が40歳になると介護保険への加入が義務付けられます。
介護保険料の徴収は健康保険組合が行い、国へ納付します。介護保険制度の保険者である全国の市町村によって運営が行われます。