資格確認書

2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書(A4紙製)を交付いたします。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。

ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。また高額な医療費になりそうなとき窓口の支払いを自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証の申請手続きなどが必要になります。

資格確認書交付の対象者

以下1~8のいずれかに該当し、資格確認書の交付(再交付)を希望する被保険者等

1. マイナンバーカードを紛失したため
2. マイナンバーカードの更新手続き中のため
3. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
4. マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
5. マイナンバーカードを作っていないため
6. マイナンバーカードを返納したため
7. マイナ保険証による受診には、第三者(介助者など)のサポートが必要なため
8. 資格確認書を滅失・き損したため

※「健康保険資格確認書(再)交付申請書」裏面の注意事項(交付することができない方等) も参照願います。

提出書類 様式 記入例 備考
健康保険資格確認書(再)交付申請書

資格確認書の期限

  • ●交付日から最長5年

資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。


関連リンク
健康保険に加入していることを示す証明
マイナ保険証