前期高齢者医療制度とは、65歳以上74歳以下の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)と国民健康保険の医療費負担を調整するための制度です。
70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険から医療を受けることになります。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象になります。(明電健保資格喪失)