高齢受給者証

高齢受給者(証) 70歳になると、今までの保険証に加えて高齢受給者証が交付されます。高齢受給者証は70歳以上75歳末満の人の負担割合を示すもので、医療機関で受診するときに保険証とともに高齢受給者証の提示が必要になります。

不要申請

交付時期

70歳の誕生月(1日生まれの人は前月)の下旬に事業主を通じて交付されます(任意継続・特例退職被保険者は直接ご自宅へ送付されます)。

高齢受給者証の交付時期と発効日

70歳の誕生月の翌月1日から発効します。ただし、誕生日が1日の人は誕生月から発効します。

例1:令和5年1月10日で70歳の誕生日を迎える人→令和5年2月1日から発効
例2:令和5年1月1日で70歳の誕生日を迎える人→令和5年1月1日から発効

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 発効日
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合はその月)
新たに被扶養者と認定された方が70歳以上であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者の異動があったとき(被保険者または被扶養者が70歳以上) 異動先の
保険証交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者の医療費負担割合について

区分 自己負担 保険給付
現役並み所得者(※) 3割 7割
一般(上記以外) 2割 8割
(※) 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

高齢受給者証の返却について

次の場合には保険証とともに高齢受給者証の返却をお願いします。

  • ● 有効期限に達したとき
  • ● 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  • ● 退職等により資格喪失したとき
  • ● 異動により保険証の記号が変わったとき
  • ● 月額変更により負担割合が変わったとき

関連リンク
高齢者の医療
後期高齢者医療制度