退職後の医療保険制度
退職すると明電健保の資格を失います。その後は、各人の状況に応じた医療保険に加入します。各制度によって保険料、給付内容などが異なりますので、各事業所の窓口で相談のうえ、慎重に選択してください。
※任継・特退加入書類請求・提出先→各事業所健保担当窓口

退職すると次の医療保険制度のいずれかに加入することになります
(1) | 任意継続保険(明電健保) |
(2) | 特例退職保険(明電健保) |
(3) | 国民健康保険 |
(4) | 家族(働いている配偶者または子ども等が加入している健康保険の被扶養者になる) |
明電健保の退職後医療保険制度
任意継続保険(任継) | 特例退職保険(特退) | |
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申請期間 | 退職後土日祝日を含む20日以内 | 退職後(資格喪失後)3ヵ月以内 |
加入資格 | 退職日前に被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること | 下記参照:特退の加入資格について |
加入期間 | 2年間 | 75歳の誕生日前日まで |
令和5年度 保険料 (介護保険は該当者のみ) ※保険料は毎年見直されます |
退職時の標準報酬月額 | 特退の標準報酬月額:260,000円(20等級) 一般保険料 23,920円/月 介護保険料 5,200円/月 月額計 29,120円 |
保険給付等 | 明電健保の保険給付、保健事業と同等 | |
傷病手当金 延長傷病手当金 |
退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に受給していた時、継続して支給されます。 | 支給されません。 |
窓口負担 | 3割 [70歳誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から高齢受給者証が発行されます] |
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資格の喪失要件 | ①被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けたとき |
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⑥被保険者期間が2年に達したとき | ⑥家族の健康保険の被扶養者になったとき | |
扶養認定 | 退職前の明電健保と同一 |
特退の加入資格について
下記2点の条件を両方とも満たしている方が特退に加入できます。
(1) | 明電舎健康保険組合における被保険者期間が20年以上または、40歳以降の被保険者期間が10年以上ある方 |
(2) | 特退資格取得日に老齢厚生年金の受給権のある方 ※老齢厚生年金を60歳に繰り上げて受給した場合(年金受給額は減額されます)は、60歳から加入することも可能です。 |
生年月日 | 老齢厚生年金支給開始年齢(特退加入可能年齢) | |||||||
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男性 | 女性 | |||||||
昭和28.4.1以前 | 昭和33.4.1以前 | 60歳 | ||||||
昭和28.4.2~ 昭和30.4.1 |
昭和33.4.2~ 昭和35.4.1 |
61歳 | ||||||
昭和30.4.2~ 昭和32.4.1 |
昭和35.4.2~ 昭和37.4.1 |
62歳 | ||||||
昭和32.4.2~ 昭和34.4.1 |
昭和37.4.2~ 昭和39.4.1 |
63歳 | ||||||
昭和34.4.2~ 昭和36.4.1 |
昭和39.4.2~ 昭和41.4.1 |
64歳 | ||||||
昭和36.4.2以降 | 昭和41.4.2以降 | 65歳 |
特退に加入希望で退職時に老齢厚生年金支給開始年齢に達していない方
今までは退職時に国保へ加入した場合、特退への加入はできませんでした。誕生日が昭和28年4月2日以降の男性、昭和33年4月2日以降の女性については、下記①または②の方法であれば加入可能となります。
特退に再加入できない方
次の方は特退への再加入はできませんのでご注意ください。
(1) | 明電健保を保険料未納で資格を喪失した方 |
(2) | 年金支給開始年齢以降、現在国保に加入している方 |
手続き
提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 | |
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任意継続被保険者資格取得申請書 | ||||
健康保険被扶養者届 | 提出書類一覧表 | |||
申告書(被扶養者増員用) |