被扶養者が19歳~23歳未満のとき
Q1 年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
A 所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意が必要です。
(参考)
・ | N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。 |
・ | N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。 |
・ | N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。 |
Q2 12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのか。
A はい、そうです。