埋葬料(費)亡くなったとき
被保険者や被扶養者が死亡したときは、その遺族に「埋葬料(費)」が支給されます。
被保険者が死亡したとき(埋葬料、埋葬費)
被保険者が死亡し、その遠族が埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。
埋葬料を受け取る遺族がいない場合は、会社の同僚や友人など、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内でかかった費用の実費が「埋葬費」として支給されます。
被扶養者が死亡したとき(家族埋葬料)
被扶養者が死亡した場合は、「家族埋葬料」として、1人につき一律50,000円が支給されます。
埋葬料(費)の手続きは
「被保険者・家族埋葬料(費)支給申請告」に、①死亡届(死亡診断書または死体検案書)の写し、②検視調書の写し、③埋葬許可証または火葬許可証の写しのいずれか 1通を添えて、健保組合へ提出してください。
被保険者が健保組合資格喪失後、3カ月以内に死亡したときは、遺族に埋葬料が支給されます。明電健保に加入していない人が申請する場合は、死亡者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)を添付します。遺族以外が埋葬費として申請する場合は、さらに①埋葬に要した費用の額に関する証拠書類、②埋葬費用の領収書の原本を添付してください。
提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 |
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被保険者・家族埋葬料(費)支給申請告 |
埋葬料(費)Q&A
- 被保険者の遺族とは被扶養者に限られるのですか?
- 被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。
- 埋葬にかかった費用とはどの範囲のものをいいますか?
- 葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼などが含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料は支給されますか?
- 支給されます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料は支給されますか?
- 死産の場合は被扶蓑者とはなりえないため支給されません。ただし、出産後数時間で死亡したような場合には、家族埋葬料は支給されます。