埋葬料(費)亡くなったとき

被保険者や被扶養者が死亡したときは、その遺族に「埋葬料(費)」が支給されます。

被保険者が死亡したとき(埋葬料、埋葬費)

被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた人に一律50,000円の埋葬料が支給されます。
生計維持関係にある人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。

被扶養者が死亡したとき(家族埋葬料)

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して「家族埋葬料」として、1人につき一律50,000円が支給されます。

埋葬料(費)の手続きは

「被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、①死亡届(死亡診断書または死体検案書)の写し、②検視調書の写し、③埋葬許可証または火葬許可証の写しのいずれか 1通を添付し、事業所の総務・人事部門の担当者経由で健保組合に提出してください。

被扶養者以外の遺族の方が「埋葬料」を請求する場合は、被保険者との家族関係を確認するための戸籍謄本等を添付してください。

被保険者と生計維持関係のない方が「埋葬費」を請求する場合は、埋葬に要した費用の領収書原本と埋葬費用の明細書の写しを添付してください。

注意事項

  • ●死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は、労災保険からの給付(葬祭料)があるため、健康保険の埋葬料(費)は申請できません。
  • ●死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合は、別途当健康保険組合までご連絡ください。
提出書類 様式 記入例 備考
被保険者・家族埋葬料(費)支給申請告

退職後の埋葬料について

被保険者であった方が下記に該当する場合は、遺族の方に埋葬料が支給されます。

1.退職後3カ月いないに死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要なし)

2.在職中から引き続き傷病手当金または出産手当金を受けている間に死亡したとき

3.2.の給付を受けなくなった日から3カ月以内に死亡したとき

※被扶養者が死亡したときには「家族埋葬料」は受け取れません。

埋葬料(費)Q&A

被保険者の遺族とは被扶養者に限られるのですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。
埋葬にかかった費用とはどの範囲のものをいいますか?
葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼などが含まれます。
自殺の場合でも埋葬料は支給されますか?
支給されます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
死産のとき、家族埋葬料は支給されますか?
死産の場合は被扶蓑者とはなりえないため支給されません。ただし、出産後数時間で死亡したような場合には、家族埋葬料は支給されます。