保険外併用療養費保険診療と自由診療を併用できるとき
健康保険の対象でない診療でも、一定の条件を満たしていれは、保険診療との併用が認められます。

保険外併用療養費とは?
保険適用外の医療を受ける場合には、保険診療にかかる費用も含めて、医療費が全額自己負担になります。しかし、厚生労働大臣の定める「評価療養(適正な医療の提供)」「患者申出療養」「選定療養(被保険者の選定によるもの)」については保険診療との併用が認められています。通常の治療と共通する部分(診療・検査・投薬·入院料等)は保険診療と同様に一部負担金を支払い、残りは「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
保険外併用療養費の対象となるケース
- ●先進医療を受けたとき
- ●入院時に個室などを希望したとき
- ●紹介状なしで200床以上の病院を受診(初診・再診)したとき
- ●間外診療・予約診療を受けたとき
- ●患者申出療蓑の対象となる医療を受けたとき
患者が希望する先進的な医療の安全性・有効性等を確認し、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするためのしくみです。 - ●歯の治療で保険外の材料を使ったとき
歯科の治療は保険診療と自由診療の2本立てです。あらかじめ歯科医に要望を伝え、納得のいく治療を受けましょう。