傷病手当金病気やけがで仕事を休んだとき

病気やけがで会社を休んだとき 被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気やけがで働けないときは現金が給付されます

被保険者が業務外での病気やけがの治療で会社を休み、給与などが支給されないとき(給与が減額されたため、その支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合など)は、生活費の一部を補てんする目的で健康保険から現金が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。

傷病手当金

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは下記のすべての条件に該当したときです。

●療養のための休業であること

業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養中であること。 (医師の診療を継続的に受けていること)

●休業した期間について給与の支払いがないこと

給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

●連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

支給される金額(1日あたり)

  • ●被保険者期間1年以上の人
    被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3
  • ●被保険者期間が1年未満の人
    1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
    2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
    上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

その他注意事項

  • ●出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。 ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
  • ●同一(関連)の疾病による障害厚生年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。ただしその額が傷病手当金の額を下回る場合はその差額が支給されます。
    また、資格喪失後の継続給付の受給者で、老齢または退職を支給事由とする年金である給付(例:国民年金法の老齢基礎年金または厚生年金保険法の老齢厚生年金等)を受給している場合は、傷病手当金は給付されません。ただし年金の受給金額(年額)を360で割った額が傷病手当金の支給金額より少ない場合は、その差額分が支給されます。

「正しい療養」も要件です

傷病手当金の支給は、疾病に対する療養の給付(医療機関での治療・投薬等)を行い、労働力を早期に回復することが主な目的であるため「療養の給付をなすこと」が必要です。以下のような医師の指示に従った「正しい療養」をせず、治療に専念していない場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。ご注意ください。

(1) 医師から通院の指示が出されている場合は、指示に従い受診する。
(2) 医師が薬による治療が必要とし処方箋を交付した場合は、指示に従い調剤薬局で薬を受け取り服薬する。

傷病手当金の手続きは

「傷病手当金支給申請書」に、医師による就労不能の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ期間とその間の給与支給状況の証明を受け、事業所の担当者へ提出してください。年金を受給している人は、年金証書および裁定通知書などの写しを毎月添付してください。
退職後の継続療養中に、就職活動を始める、雇用保険の受給を開始するなど労務可能な状態になったとき、給付は終了します。

※任意継続被保険者の場合は、退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に傷病手当金を受けていたとき、継続して支給されます。
※特例退職被保険者には支給されません。

提出書類 様式 記入例 備考
傷病手当金・傷病手当金付加金支給申請書

傷病手当金は健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。(その他の書類を提出していただく場合もあります。)

明電健保の付加給付

傷病手当金付加金

傷病手当金が支給される日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の7割から、傷病手当金3分の2相当額を引いた額です(給与の一部が支給されている、障害年金・老齢年金などを受けている場合は、支給額が減額されます)。傷病手当金付加金の給付期間は、傷病手当金と同じく、休業4日目(支給開始日)から通算して1年6カ月です。

延長傷病手当金(延長傷病手当金付加金)

傷病手当金の期間が満了した後も引き続き療養し、医師の労務不能証明を受けた被保険者に支給されます。支給額は、仕事を休み、給与などが支給されない日1日につき、傷病手当金支給開始時の直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の6割相当で、給付期間は傷病手当金の期間満了後の連続した9カ月間です。延長傷病手当金は通算化されません。

手続きは

受給の条件や必要な証明は傷病手当金と同じですが、提出する用紙が「延長傷病手当付加金」申請書に変わります。「延長傷病手当付加金支給申請書」に、医師による就労不能の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ期間とその間の給与支給状況の証明を受け、事業所の担当者へ提出してください。年金を受給している人は、年金証書および裁定通知書などの写しを毎月添付してください。退職後の継続療養中に、就職活動を始める、雇用保険の受給を開始するなど労務可能な状態になったとき、給付は終了します。

※任意継続被保険者は、退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に傷病手当金か延長傷病手当金を受けていたとき、継続して支給されます。
※特例退職被保険者には支給されません。

提出書類 様式 記入例 備考
延長傷病手当金付加金支給申請書