傷病手当金病気やけがで仕事を休んだとき
業務外の病気やけがで就業できず、給与が支払われなかったりした場合、「傷病手当金」が支給されます。

病気やけがで働けないときは現金が給付されます
被保険者が業務外での病気やけがの治療で会社を休み、給与などが支給されないとき(給与が減額されたため、その支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合など)は、生活費の一部を補てんする目的で健康保険から現金が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
支給額は、仕事を休んだ日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当で、給付期間は休業4日目(支給開始日)から通算して1年6カ月です。
受給には、①業務と無関係の病気やけがで療養している、②仕事につけない状態である、③会社から給与がもらえない、④連続した3日を含み4日以上会社を休んでいる、以上4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
傷病手当金の手続きは
「傷病手当金支給申請書」に、医師による就労不能の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ期間とその間の給与支給状況の証明を受け、健保組合へ提出してください。年金を受給している人は、年金証書および裁定通知書などの写しを添付してください。
給与の一部が支給されている、障害年金・老齢年金などを受けている場合は、傷病手当金との差額が支給されます。退職後の継続療養中、就職活動を始める、雇用保険の受給を開始するなど労務可能な状態になったとき、給付は終了します。
※任意継続被保険者の場合は、退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に傷病手当金を受けていたとき、継続して支給されます。
※特例退職被保険者には支給されません。
提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|
傷病手当金・傷病手当金付加金支給申請書 |
明電健保の付加給付
傷病手当金付加金
傷病手当金が支給される日1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の7割から、傷病手当金3分の2相当額を引いた額です(給与の一部が支給されている、障害年金・老齢年金などを受けている場合は、支給額が減額されます)。傷病手当金付加金の給付期間は、傷病手当金と同じく、休業4日目(支給開始日)から通算して1年6カ月です。
延長傷病手当金(延長傷病手当金付加金)
傷病手当金の期間が満了した後も引き続き療養し、医師の労務不能証明を受けた被保険者に支給されます。支給額は、仕事を休み、給与などが支給されない日1日につき、傷病手当金支給開始時の直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の6割相当で、給付期間は傷病手当金の期間満了後の連続した9カ月問です。延長傷病手当金は通算化されません。
手続きは
受給の条件や必要な証明は傷病手当金と同じですが、提出する用紙が「延長傷病手当付加金」申請書に変わります。「延長傷病手当付加金支給申請書」に、医師による就労不能の証明を受けるほか、事業主から会社を休んだ期間とその間の給与支給状況の証明を受け、健保組合へ提出してください。年金を受給している人は、年金証書および裁定通知書などの写しを添付してください。給与の一部が支給されている、障害年金・老齢年金などを受けている場合は、延長傷病手当金との差額が支給されます。退職後の継続療蓑中、就職活動を始める、雇用保険の受給を開始するなど労務可能な状態になったとき、給付は終了します。
※任意継続被保険者は、退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に傷病手当金か延長傷病手当金を受けていたとき、継続して支給されます。
※特例退職被保険者には支給されません。
提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|
延長傷病手当金付加金支給申請書 |