療養費医療費を立替払いしたとき
やむをえず医療費を立替えた場合、あとで健保組合から払い戻されることがあります。これを「療養費」といいます。
立替えた分は現金で給付されます
急病などでやむを得ず、健康保険に加入していることを示す証明を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払ったあとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。
このような立替払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。
ただし、これは健保組合が認めたときのみで、認められないと支給されません。
払い戻される療養費の負担割合
| 義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
|---|---|---|---|
| 払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
療養費が受けられる主なケース
- 急病などでマイナ保険証等を持たずに受診したとき
- 海外で受診したとき
- 治療用装具等(コルセット・サポーター等)を作成し装着したとき
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成し装着したとき
- 生血液を輸血したとき
- 柔整師、はり・きゅう、・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
急病などでマイナ保険証等を持たずに受診したとき
旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで健康保険に加入していることを示す証明を持たずに医療機関を受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。
※医療機関別・月別ごとに申請してください。
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 療養費・第二家族療養費 付加金支給申請書 |
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海外療養費
海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができますが、支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- ●請求にあたっては領収書の原本、診療内容明細書または領収明細書の原本、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- ●添付書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要になります。
- ●日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- ●療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
- ●業務上あるいは通勤途上が原因の場合は支給の対象になりません。
| ※ | 支給額算定は支給決定日の外国為替換算率(売りレート)で円換算されます。 |
| ※ | 海外での診療内容を日本国内の保険を適用した金額に査定する関係上、申請から支給まで2~3カ月かかります。 |
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 療養費・第二家族療養費 付加金支給申請書 |
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治療用装具を購入・装着したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセット・サポーターなどの治療用装具を作成したとき、基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の購入基準)による金額を上限とし、一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし定められた耐用年数期間内は再支給できません。
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 療養費・第二家族療養費 付加金支給申請書 |
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| 治療用装具写真貼付台紙 |
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添付書類についての注意事項
添付書類にはそれぞれ以下の記載があることを確認してください。
領収書について
- ●料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- ●オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
医師の証明書
- ●患者の氏名、生年月日および傷病名
- ●保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
- ●保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
- ●保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- ●保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
医師が治療上必要があると認め医師の指示により、四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したときに、上限の範囲内で購入に要した費用の一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし1度に購入する弾性着衣は、装着部位ごとに2着までを限度とし、2回目以降は、前回の購入から6ヵ月が経過していることなどの制限があります。
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 療養費・第二家族療養費 付加金支給申請書 |
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小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。
生血液の輸血を受けたとき
病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 療養費・第二家族療養費 付加金支給申請書 |
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柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、かかった費用に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。