療養の給付病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき 病気やけがをしたとき、医療費の大部分は健保組合から支払われます。これを「療養の給付」といいます。

不要申請

医療費は一部を自己負担します

病気やけがをして医療機関で診療を受けるとき、保険証を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の一部(小学校入学~69歳は3割)を負担するだけで医療が受けられます。自己負担以外の残りの医療費は健保組合が負担しています。これを「療養の給付」といいます。医療費の大半を肩代わりすることで、医療というサービスを被保険者に給付しているわけです。被扶養者についても同様です。

病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

外来・入院時の医療費負担割合

義務教育就学前
まで
義務教育就学後
~69歳
70歳以上75歳未満

外来・入院時
医療費負担額

2割負担 3割負担 負担割合については、高齢者の医療ページをご覧ください。

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担する必要があります。標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

【令和7年4月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ 110円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和7年4月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、管理栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

医療費負担額が高額になったとき

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません)

受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のある病気やけがの場合(業務上以外)に限られています。

柔整師の施術、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき

医療機関で医師の同意があった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立替払いをしたとき(保険証不携帯時、海外で診療、治療用装具など)

急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請に基づき健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。

入院、転院等にかかる移送費

医師の判断によりやむを得ず緊急の入院や転院が必要となった場合に、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。

在宅医療を受けるとき

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。

特別な治療・サービスを受けるとき(高度医療・入院室料等)

基本的に新薬や保険が適用されない診療などについては全額自己負担となりますが、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は通常の保険診療と同様に自己負担額を支払い、残りの医療費は保険外併用療養費として健康保険組合が負担します。

公費負担で受けられる医療

国または地方自治体が幼児や障害を持っている方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する医療費助成制度を実施している場合があります。公費負担で受診されている方は健康保険組合までお知らせください。

かかった医療費の確認がしたいとき

みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より医療費通知でお知らせいたします。