柔整師等へのかかり方柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき

柔道整復師の施術で健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、ねんざなどの明らかな外傷だけです。この場合も、本来はいったん治療費を全額自己負担し、あとで健保組合に申請して払い戻しを受けます。ただし、地方厚生(支)局長との間で「受領委任払い」の協定を結んだ柔道整復師のもとでは、通常の保険診療と同様に、一部自己負担で施術を受けることができます。

健康保険が使える場合

  • ●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
  • ●骨折・不全骨折(ひび)・脱臼の応急手当て(応急手当て以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要)

健康保険が使えない場合

  • × 慢性的な疲れ・肩こり
  • × スポーツなどによる筋肉疲労
  • × 脳疾患後遺症などのリハピリ
  • × 病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など)
  • × 加齢からくる痛み(五十肩など)
  • × 漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など)
  • × 通勤途上、業務上の負傷 など

施術内容について問い合わせがあることも

健康保険が使えるかどうかの審査を、明電健保では(株)大正オーディットに一部委託しています。このため、健保組合だけでなく、(株)大正オーディットからも施術内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。

健康保険を使うときのポイント

負傷の原因は正確に伝える

労災保険に該当する場合は健康保険が使えません。また、交通事故などの場合は健保組合に連絡が必要です。

医療機関との重複・並行受診をしない

同一部位の治療に関して、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には健康保険は使えません。

領収証は必ず受け取り、保管する

整骨院・接骨院には、領収証の無料発行、明細書の希望者への発行(有料の場合あり)が義務づけられています。

提出する書類は白紙で署名しない

受領委任の場合に提出する「療養費支給申請書」は、生年月日・受療者氏名・住所・施術内容・料金などをよく確認し、必ず自分で署名・捺印をします。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける

「ついでにここも……」などの「ついで受診」はしない

はり・きゅう、あんま・マッサージの場合

治療費を健保組合から受給できるのは、あらかじめ医師が診察をしたうえで治療の必要性を認め、同意書または診断書を発行した場合に限ります。