柔整師等へのかかり方柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

柔道整復師の施術で健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、ねんざなどの明らかな外傷だけです。この場合も、本来はいったん治療費を全額自己負担し、あとで健保組合に申請して払い戻しを受けます。ただし、地方厚生(支)局長との間で「受領委任払い」の協定を結んだ柔道整復師のもとでは、通常の保険診療と同様に、一部自己負担で施術を受けることができます。

健康保険が使える場合

  • ●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
  • ●骨折・不全骨折(ひび)・脱臼の応急手当て(応急手当て以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要)

健康保険が使えない場合

  • × 慢性的な疲れ・肩こり
  • × スポーツなどによる筋肉疲労
  • × 脳疾患後遺症などのリハピリ
  • × 病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など)
  • × 加齢からくる痛み(五十肩など)
  • × 漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など)
  • × 通勤途上、業務上の負傷 など

施術内容について問い合わせがあることも

健康保険が使えるかどうかの審査を、明電健保では(株)大正オーディットに一部委託しています。このため、健保組合だけでなく、(株)大正オーディットからも施術内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。

健康保険を使うときのポイント

  • ●負傷の原因は正確に伝える
    労災保険に該当する場合は健康保険が使えません。また、交通事故などの場合は健保組合に連絡が必要です。
  • ●医療機関との重複・並行受診をしない
    同一部位の治療に関して、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には健康保険は使えません。
  • ●領収証は必ず受け取り、保管する
    整骨院・接骨院には、領収証の無料発行、明細書の希望者への発行(有料の場合あり)が義務づけられています。
  • ●提出する書類は白紙で署名しない
    受領委任の場合に提出する「療養費支給申請書」は、生年月日・受療者氏名・住所・施術内容・料金などをよく確認し、必ず自分で署名・捺印をします。
  • ●施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
  • 「ついでにここも……」などの「ついで受診」はしない

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合

  • ●はり・きゅうの施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • ●あんま・マッサージの施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

■償還払い
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。

あはき

保険医の同意と再同意

まずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
施術期間が6ヵ月を過ぎた場合、再同意書の交付が必要になります。

※脱臼または骨折にかかる施術…施術の都度、医師の同意書が必要
※変形徒手矯正術にかかる施術…1ヵ月ごとの医師の同意書が必要

申請にあたっての注意事項

  • ●暦月ごとに申請してください。
  • ●当健康保険組合において審査のうえ、支給決定を行います。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。