出産手当金出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。
支給される期間
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
任意継続被保険者の場合は、退職前に引き続き1年以上被保険者であって、産前42日まで在籍していたとき、継続して給付が受けられます。
支給される金額(1日あたり)
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●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3 -
●被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額
上記1.か2.のいずれか少ない額の2/3
明電健保の付加給付
出産手当金付加金
1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の30分の1相当を、出産手当金に上乗せします。
申請書
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金・出産手当金付加金支給申請書 | 対象の期間が経過してから申請してください |
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
| ※ | 育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間 |
| ※ | 産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間 |
| ※ | 産後パパ育休(出生時育児休業):子の出世後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。 |