出産育児一時金出産したとき

出産したとき 被保険者が出産をした場合「出産育児一時金」、 被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産したときは現金が給付されます

出産育児一時金、家族出産育児一時金

被保険者が出産したとき、1児につき500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円)が支給されます。妊娠4カ月以上(85日)経過した出産が対象で、早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給されます。被扶養者が出産したときは、同様の条件で「家族出産育児一時金」が支給されます。

※2023年3月31日以前に出産した場合は1児につき420,000円
(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は408,000円)

明電健保の脱退者は、会社退職前に引き続き1年以上被保険者であって、資格喪失後6カ月以内が出産予定日だったとき、給付が受けられます。

産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。

出産育児一時金の受け取り方は2とおりあります

直接支払制度

不要申請分娩機関との合意に基づき、分娩機関が被保険者等に代わって、支払機関を経由し、出産育児一時金の申請・受取を行う制度です。これによって、分娩機関で会計するときに、給付相当額がその場で相殺されますので、明電健保への出産育児一時金の申請は不要になります。
相殺額が給付相当額を下回ったときは、分娩機関から明電健保への請求に基づき、明電健保が差額を計算して、後日、自動的に支給されますので、やはり申請は必要ありません。

事後払い

要申請海外での出産など、直接支払制度を利用しないときは、申請により事後払いになります。「被保険者・家族出産育児一時金支給申請書」に①直接支払制度を利用しない旨について分娩機関と交わした合意文書の原本、②出産費用の領収書の写し(費用内訳がわかるもの)、③出産の証明(市区町村長・医師・助産師のいずれかの証明を記入した申請書または新生児を含む住民票)を添えて、健保組合へ提出してください。なお、明電健保に加入して6カ月以内の出産の場合は、以前に加入していた健保組合から「出産育児一時金不支給証明」を受け、添付してください。

申請書

提出書類 様式 記入例 備考
被保険者・家族出産育児一時金支給申請書

出産で仕事を休んだときは出産手当金が支給されます

被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。 詳しくは出産手当金をご確認ください。

出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます

産前産後休業および育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分、事業主負担分が免除されます。期間はそれぞれの休業等を開始した月から終了した日の翌日が属する月の前月までです。

出産した子を被扶養者にするとき

詳しくは被扶養者加入申請手続きをご確認ください。


関連リンク
出産手当金(出産で仕事を休んだとき)