出産育児一時金出産したとき
被保険者が出産をした場合「出産育児一時金」、
被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金の支給額
出産育児一時金、家族出産育児一時金
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●1児につき500,000円
(妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円 -
●1児につき488,000円
(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円 - ●いずれの場合も多胎出産は人数分の支給
※妊娠4カ月以上(85日)経過した出産が対象で、早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給されます。
明電健保の脱退者は、会社退職前に引き続き1年以上被保険者であって、資格喪失後6カ月以内が出産予定日だったとき、給付が受けられます。
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。 制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、 多額の出産費用を立替える負担がなくなります。 分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。
| 概要 | 支払い | |
|---|---|---|
| 【1】 直接支払制度を 利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 健康保険組合への申請は必要ありませんので、分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
| 【2】 受取代理制度を 利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。 【1】が利用できない小規模な医療機関等(国指定)で利用できます。 該当する場合は医療機関からの案内に従って健康保険組合へ申請を行ってください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
| 【3】 制度を 利用しない |
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど健康保険組合へ請求します。 |
手続き方法
【1】直接支払制度を利用する場合
当健康保険組合への申請は必要ありません。
出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わしてください。
なお医療機関等での支払額が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその差額分を医療機関等へ支払ってください。下回った場合は差額分を健康保険組合からお支払いします。
【2】受取代理制度を利用する場合
事前の申請が必要です。出産予定日の2ヵ月以内に分娩機関の指示にしたがって申請を行ってください。
【3】どの制度も利用せず、産後に健保組合に直接請求する場合
一旦、出産費用の全額を支払い、後日健康保険組合へ請求してください。
申請書
| 提出書類 | 様式 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 被保険者・家族出産育児一時金支給申請書 |
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出産で仕事を休んだときは出産手当金が支給されます
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。 詳しくは出産手当金をご確認ください。
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます
産前産後休業および育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分、事業主負担分が免除されます。期間はそれぞれの休業等を開始した月から終了した日の翌日が属する月の前月までです。
出産した子を被扶養者にするとき
詳しくは被扶養者加入申請手続きをご確認ください。
- 関連リンク
- 出産手当金(出産で仕事を休んだとき)