健康保険で受けられない診療があります
健康保険を使った診療は病気やけがの治療を対象としています。そのため、病気やけがと認められないものには健康保険は使えません。また、病気やけがであっても、健康保険の目的からはずれる場合には、保険の適用を制限されることがあります。
健康保険が使えないとき
健康保険でかかれないケース | 例外的にかかれるケース |
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単なる疲労や倦怠 | 疲労が続き、病気が疑われるような場合 |
美容を目的とした手術 | 斜視などによって仕事に支阻があるもの、先天性形態異常による健康障害 |
シミ、アザなど先天性の皮膚の病気 | 治療が可能で、治療を要する症状がある場合 |
研究中の高度医療 | 厚生労働大臣の定める「評価療簑」や「選定療簑」を受ける場合(差額自己負担) |
健康診断、人間ドック | 保険給付はありませんが、明電健保の条件を満たせば`保健事業としての補助が受けられます。 |
予防注射 | |
正常な妊娠・分娩、経済的理由における人工妊娠中絶手術 | 異常分娩、経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術 |
業務上や通勤途上の傷病は労災保険
業務中に起こった事故や、業務に原因があると認められる病気については、労災保険の適用となり、健康保険の対象外になります。通勤途上の事故も合理的な経路中ならば労災保険の適用になります。その場合、治療費の全額が労災保険から給付され、本人の負担はありません。労災保険については、事業主にお問い合わせください。