移送費入院・転院するのに歩けないとき
医師の指示で、歩行困難な患者が緊急の入院や転院をするとき、移送された費用を基準に算定された額が支給されます。
自己判断での利用、日々の通院、緊急性のない移送の場合は支給されません。
なお、移送費は原則として事前の承認が必要ですので、必ず健保組合へご相談ください。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
給付額
経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を基準に健康保険組合が算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。
ただしその際の費用は療養費に準じ法定割合(2~3割)を自己負担します。
手続き方法
健康保険組合の事前承認が必要です。事前に保険医の意見書を添付して申請してください。