第三者行為による傷病他人にけがをさせられたとき

事故にあった交通事故など、他人にけがをさせられたときは、必ず健保組合に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出してください。

要申請

ただちに健保組合に連絡し第三者行為による傷病届を提出してください

交通事故など第三者(加害者)の行為でけがをした場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきです。しかし、ケースによっては、加害者、被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。
その間、けがなどの治療を放っておくわけにはいかないので、健康保険では損害賠償に先立って治療費を立て替え払いしています。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」(交通事故の場合は事故証明書を添付)です。

示談するときは健保組合に連絡してください

この届出を受け取ると、健保組合は治療費などを立て替え払いすると同時に、加害者への治療費などの損害賠償請求権を被害者から委譲されたことになります。被害者に代わって、健保組合が加害者との交渉を行うことになりますので、示談交渉は必ず健保組合に連絡してから行ってください。

事故にあった

交通事故の被害にあったとき

警察に届ける

どんな小さな事故でも警察に連絡しましょう。届出がないと事故証明書が発行されません。

加害者の確認

免許証などを見せてもらい、相手の名前、住所などの身分証明をとってください。電話番号、勤務先などの連絡先を聞くことも大事です。

救急車を呼んで医師の診断を受ける

けがが軽いと思っても、思いのほか、重症の場合もあります。自己判断せず必ず医師の診断を受けましょう。

健保組合に連絡する

医療機関を受診する前に健保組合へ連絡し、保険証の使用許可を受けてください。医療機関へは健康保険を適用する旨を伝えましょう。健保組合へはただちに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

示談は慎重に

勝手に示談を成立させてしまうと、被害に応じた損害賠償ができなくなり、正当な医療費の請求すらもできなくなってしまう恐れがあります。示談は必ず健保組合に連絡してから行いましょう。

業務上や通勤途上の事故

業務上や通勤途上の事故については、労災保険から給付が行われるため、健康保険の給付は行われないことになっています。労災保険については、事業主にお問い合わせください。

事故証明のもらい方

(1) 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
※郵便振替用紙はどこの蓄察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
(2) 交付申請の手続きが完了すると、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望する所へ、証明書が送られてきます。

事故以外にも

次のような場合も第三者行為になりますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。

  • ●学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをした場合
  • ●暴力行為などによりけがをした場合
  • ●他人の飼い犬にかまれた場合
  • ●外食や購入食品などで食中毒になった場合
  • ●ゴルフ・スキーなど他人の行為によりけがをした場合

提出書類

できるだけ迅速に健康保険組合へ提出してください。

提出書類 様式 備考
第三者の行為・自損事故に因る傷病届
  • ●交通事故証明書
  • ●加害者の自動車保険加入状況
  • ●示談をしているときは示談書の写し