適正受診のすすめ

窓口で支払う金額は、医療費のほんの一部です。賢い医療消費者になることで、大切な保険料を有効に使いましょう。

なぜ適正受診が必要なのでしょう?

私たちが医療機関の窓口で支払うのは医療費の一部です。残りの医療費は健康保険でまかないますが、健康保険の主な財源は、事業主と私たちが納める保険料です。医療費が増え続ければ、自己負担割合や保険料の引き上げというかたちではね返ってくることにもなります。適正受診を心がけ、医療費のむだを減らしましょう。

医療費の約7割は健保組合が負担

小学校入学~69歳の場合、窓口で支払った金額が3,000円の場合、実際の医療費は10,000円です。残りの7,000円は健保組合が負担をしています。

医療機関にかかるときに注意したいこと

時間外・深夜・休日受診は割高

診療時問外の受診には一定額の加算があります。やむをえないときを除き、控えましょう。診療時に聞き忘れたことを電話で問い合わせることも、再診扱いとなり有料です。

はしご受診はしない

ひとつの病気で安易に医療機関を変えると、診察や検査、投薬が重複し、医療費が増えるだけでなく、患者にとってもマイナスです。これはセカンドオピニオンとは異なる受診行為です。

かかりつけ医をもつ

病気やけがのときは、まずかかりつけ医に相談を。紹介状がないまま大病院を受診すると、初診時に特別料金が上乗せされます。

業務上や通勤途上の傷病は労災保険

業務上の病気やけが、通勤途上のけがは労災保険の適用となります。その場合、医療費の全額が労災保険から給付され、本人の負担はありません。労災保険については、事業主にお問い合わせください。

休日・深夜・時間外につく加算(初診)(※)

(※)小学校入学~69歳では、3割を窓口負担。

病院・診療所 保険薬局
休日加算 日・祝・年末年始 2,500円 調剤技術料が2.4倍
深夜加算 22時~6時 4,800円 調剤技術料が3倍
時間外加算 休日・深夜をのぞく
診療・開局時間外
850円 調剤技術料が2倍

時間内の加算にも注意!

平日の夜間なども開業している診療所では、時間内でも18時(土曜日は12時)以降は、「夜間・早朝等加算」として500円(※)が加算されます。同様に、保険薬局では開局時間内であっても、19時(土曜日は 13時)~翌8時の調剤には、「夜間・休日等加算」として400円(※)が加算されます。

(※)小学校入学~69歳では、3割を窓口負担。

本当はタダではない子どもの医療費

不要不急の受診は控える

市(区)町村が発行する「医療証」の提示で、自己負担が軽減される子どもの医療費。しかし、本来の自己負担分は「乳幼児医療費助成」により地方自治体が、残りは健保組合等が負担をしています。不要不急の受診の増加は、医療費の大部分を負担する健保組合等の財政を圧迫することにもなります。受診前に電話相談(小児救急電話相談#8000)等を利用するなど、適正受診を心がけましょう。

ジェネリック医薬品も選択肢に

自己負担が大幅に軽減されることから、子どもの薬を積極的にジェネリック医薬品に切り替える人はまだ少ないようです。しかし、子どもが飲みやすいように錠剤を小さくしたり、甘味をつけたり、新薬をさらに改良しているケースがあるのをご存じですか? 不安があれば薬剤師に相談のうえ、ジェネリック医薬品を選択肢に加えてみましょう。