被扶養者資格調査実施についてご協力のお願い
調査対象外の方は、調査表への記載および配布はございません。
調査の目的
当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者の資格継続確認(以下検認)を行います。
ご多忙の折とは存じますが、健全な健康保険組合運営のために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健保組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者を削除いたします。また、正当な理由がないまま、期日までに調査表ほか資料を提出されない場合にも法令により、被扶養者の資格が無効となります。
各事業所の健保担当部門より「健康保険調査表」が配布されます。必要事項を記入、審査書類添付の上、各事業所の健保担当部門へ提出いただきますようお願いいたします。
記入方法は、下記添付ファイル「調査表記入見本」をご参照願います。
調査対象者
次のいずれかに該当する方が調査対象となります。なお 情報連携 により前年の収入の一次審査を行い、審査結果により扶養認定基準内であると確認できた方は、調査の対象から外れます。
| (1) | 一次審査の結果、扶養認定基準を満たしていない可能性があると判断した方 | ||||
| (2) |
情報連携による審査が行えなかった方
|
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| (3) | 明電健保の登録が「別居」の方 | ||||
| (4) | 夫婦共同扶養の方 | ||||
| (5) | 自営業者の方 |
提出書類(全員共通)
| (1) | 健康保険被扶養者調査表 |
| (2) | 住民票(世帯全員分、続柄省略されていない、マイナンバー記載不要、直近3ヶ月以内に発行) |
| (3) | 令和7年のすべての収入を確認できる書類など(課税証明書など収入金額を確認できる書類) ※審査内容により(1)~(3)以外にも追加で審査書類を提出いただくことがあります。 |
ご不明な点がございましたら、各事業所の健保担当者へご相談ください。
注意事項
| ・ |
前年1月1日~12月31日までの収入内訳金額が記載された証明書を提出する場合 (1)「非課税である」の一文、「所得金額」のみ(収入金額記載無し)表示のものは不可です。下記見本①、②を参照ください。 (2) 各種控除後の所得金額ではなく、控除前の収入金額が記載されたものを提出してください。 |
| ・ | 対象者が外国人の場合は在留期間が有効期限内の「在留カード(両面)」の写しを提出してください。 |
| ・ | 住民票、証明書類取得費用は個人負担となります。 |
参考:調査に関する法・関連通達
・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規程により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保健局保健課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
2026.08.27