【令和元年台風19号】
災害救助法の適用災害による被災者の皆様へ

被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
内閣府による災害救助法が適用された被保険者・被扶養者につきまして、下記のとおりの取り扱いをさせていただきます。

1. 保険証がなくても医療機関が受診できます

保険証がお手元になく、医療機関に提示できない場合でも、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「明電舎健康保険組合の加入員である旨」を伝えることにより受診可能です。

2. 保険証の再交付を無償で行います

保険証の再発行には通常、規定の手数料が必要ですが、被災による紛失の場合は無償で再交付いたします。明電舎健保にご連絡ください。

3. 自宅が全半壊した方:医療費の自己負担額(一部負担金)を一定期間免除します

災害救助法適用地域で、自治体発行の罹災証明書により自宅が全壊・半壊と認定された方は、明電舎健保にご連絡ください。
自己負担額が免除となる「一部負担金等免除証明書」を発行します。
証明書発行前に支払った一部負担金についても還付できますので、領収証を保管しておいてください。
免除期間は、災害救助法適用年月日から6ヵ月間です。

4. 自宅が全半壊した任継・特退の方:保険料の納付期限を延長します

災害救助法適用地域で、自治体発行の罹災証明書により自宅が全壊・半壊と認定された任継・特退加入者の方は、明電舎健保にご連絡ください。保険料の納付期限の延長および納付を猶予します。
期間は、災害救助法適用年月日から6ヵ月間です。

備考

災害救助法の適用対象となっているこれまでの災害につきまして、同等の取り扱いをいたします。該当される方は明電舎健保までお問い合わせください。

災害救助法の適用状況については、下記URLをご参照ください。

2019.10.16