退職後の医療保険制度

退職すると健康保険組合の被保険者の資格を失います。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入します。各制度によって保険料、給付内容などが異なりますので、各事業所の窓口で相談のうえ、慎重に選択してください。

退職すると次の医療保険制度のいずれかに加入することになります

  1. 任意継続保険(明電健保)
  2. 特例退職保険(明電健保)
  3. 国民健康保険
  4. 家族(働いている配偶者又は子供等)が加入しているの健康保険の被扶養者になる

よくある質問

明電健保の退職後医療保険制度

任意継続保険(任継) 特例退職保険(特退)
申請期間 退職後土日祝日を含む20日以内 退職後(資格喪失後)3ヵ月以内
加入資格 退職日前に被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること 下記参照:特退の加入資格について
加入期間 2年間 75歳の誕生日前日まで
令和4年度保険料
(介護保険は該当者のみ)

退職時の標準報酬月額

特退の標準報酬月額:260,000円(20等級)
一般保険料 23,920円/月
介護保険料 5,200円/月
月額計 29,120円
保険給付等 明電健保の保険給付、保健事業と同等
傷病手当金
延長傷病手当金
退職前に引き続き1年以上被保険者であって、退職日に受給していた時、継続して支給されます。 支給されません。
窓口負担 3割
[70歳誕生月の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から高齢受給者証が発行されます]
資格の喪失要件

①被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けたとき
②再就職先の健康保険に加入したとき
③保険料を納付期日までに納めなかったとき
④死亡したとき
⑤任意脱退

⑥被保険者期間が2年に達したとき ⑥家族の健康保険の被扶養者になったとき
扶養認定 退職前の明電健保と同一

任継・特退加入書類請求・提出先→各事業所健保担当窓口

特退の加入資格について

加入条件

下記2点の条件を両方とも満たしている方が特退に加入できます。

①明電舎健康保険組合における被保険者期間が20年以上または、40歳以降の被保険者期間が10年以上ある方

②特退資格取得日に老齢厚生年金の受給権のある方

老齢厚生年金を60歳に繰り上げて受給した場合(年金受給額は減額されます)は、60歳から加入することも可能です。

生年月日 老齢厚生年金支給開始年齢(特退加入可能年齢)
男性 女性
昭和28.4.1以前 昭和33.4.1以前 60歳
昭和28.4.2~
昭和30.4.1
昭和33.4.2~
昭和35.4.1
61歳
昭和30.4.2~
昭和32.4.1
昭和35.4.2~
昭和37.4.1
62歳
昭和32.4.2~
昭和34.4.1
昭和37.4.2~
昭和39.4.1
63歳
昭和34.4.2~
昭和36.4.1
昭和39.4.2~
昭和41.4.1
64歳
昭和36.4.1以降 昭和41.4.2以降 65歳

特退に加入希望で退職時に老齢厚生年金支給開始年齢に達していない方

今までは退職時に国保へ加入した場合、特退への加入はできませんでした。男性(昭和28年4月2日以降のお誕生日)、女性(昭和33年4月2日以降のお誕生日)は、下記①または②の方法であれば加入可能となります。

特退に再加入できない方

次の方は特退への再加入はできませんのでご注意ください。

  1. 明電健保を保険料未納で資格を喪失した方
  2. 年金支給開始年齢以降、現在国保に加入している方

申請書類はこちら

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は総務・人事部門の担当者に提出してください。

退職者は健保に直接提出してください。

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