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健保脱退後も受けられる給付
被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。また、健康保険組合独自に行っている付加給付は受けられません。
傷病手当金(★要申請)
被保険者の資格を失う際に傷病手当金の支給を受けている場合は、継続して給付が受けられます。
埋葬料(★要申請)
被保険者が資格喪失後、3カ月以内に死亡したときは、遺族に埋葬料が支給されます。明電健保に加入していない人が申請する場合は、死亡者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)を添付します。遺族以外が埋葬料として申請する場合は、さらに①埋葬に要した費用の額に関する証拠書類、②埋葬費用の領収書の原本を添付してください。
出産手当金(★要申請)
被保険者の資格を失う際に出産手当金の支給要件を満たしている場合は、継続して給付が受けられます。
出産育児一時金(★要申請)
被保険者が資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
被保険者の資格喪失後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。