人工透析を受けるとき(特定疾病)

高額療養費の特例(負担軽減措置)(★要申請)

高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担限度額が定額になります。次の特定疾病に該当した場合に、申請手続きをすることで、特例措置が受けられます。

対象となる特定疾病

  1. 人工透析を受けている慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

特定疾病による特例の手続き

  1. 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出
  2. 健保組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
  3. 「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出

当月から特例措置をうける場合は、当月末までに健保へ申請することが必要です。

申請書類はこちら

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず記名・捺印の上提出してください。

書類は健保に直接か総務・人事部門の担当者に提出してください。

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