立て替え払いをしたとき

やむをえず医療費を立て替えた場合、あとで健保組合から払い戻されることがあります。これを「療養費」といいます。

立て替えた分は現金で給付されます

病気やけがをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、交付手続き中で保険証を持っていなかった、急病で保険医でない医療機関にかつぎこまれた、などの例外の事態もあります。
こうしたときにはとりあえず医療費を全額立て替え払いし、あとで健保組合に「療養費・第二家族療養費支給申請書」と添付書類を提出して払い戻しを受けることになります。このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。
ただし、これは健保組合が認めたときのみで、認められないと支給されません。

払い戻される療養費の額

療養費はかかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したときの料金をもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。

立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの

医療の内容 払い戻し額 添付書類

治療用装具を装着したとき
(治療上必要なコルセット、小児用治療用めがねなどを装着したとき)

基準額から自己負担分を引いた額 医師の意見書(同意書、作成指示書)の原本 領収書の原本(費用内訳がわかるもの)
保険証を提示せず診療を受けたとき 保険診療を基準に査定した額から自己負担分を引いた額 領収書の原本
(診療内訳がわかるもの)

やむをえない事情で保険医療機関以外の医療機関で受診したとき

(急病で健康保険を扱っていない病院にかつぎこまれたときなど)

同上 同上
海外で医療を受けたとき 保険診療相当額から自己負担分を引いた額 領収書の原本、診療内容明細書・領収明細書の原本、和訳文、渡航確認書類(旅券や航空券の写しなど)ほか
生血の輸血を受けるとき、血液代が支給されます
一般的な輸血(保存血)は、保険証が使えるため申請不要
基準額から自己負担分を引いた額

領収書の原本

輸血証明書の原本

医師の指示による歩行困難な患者の緊急な入院・転院のときの移送費 基準料金(実費額を限度) 移送承認申請書(事前申請)、移送費請求書、移送者の領収書の原本

申請書類はこちら

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。

書類は総務・人事部門の担当者に提出してください。

退職者は健保に直接提出してください。

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