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立て替え払いをしたとき
やむをえず医療費を立て替えた場合、あとで健保組合から払い戻されることがあります。これを「療養費」といいます。
立て替えた分は現金で給付されます
病気やけがをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、交付手続き中で保険証を持っていなかった、急病で保険医でない医療機関にかつぎこまれた、などの例外の事態もあります。
こうしたときにはとりあえず医療費を全額立て替え払いし、あとで健保組合に「療養費・第二家族療養費支給申請書」と添付書類を提出して払い戻しを受けることになります。このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。
ただし、これは健保組合が認めたときのみで、認められないと支給されません。
払い戻される療養費の額
療養費はかかった費用の全額が支給されるわけではありません。健康保険で認められている方法で治療したときの料金をもとに、自己負担分を差し引いた額が払い戻されます。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
医療の内容 | 払い戻し額 | 添付書類 |
---|---|---|
治療用装具を装着したとき |
基準額から自己負担分を引いた額 | 医師の意見書(同意書、作成指示書)の原本 領収書の原本(費用内訳がわかるもの) |
保険証を提示せず診療を受けたとき | 保険診療を基準に査定した額から自己負担分を引いた額 | 領収書の原本 (診療内訳がわかるもの) |
やむをえない事情で保険医療機関以外の医療機関で受診したとき (急病で健康保険を扱っていない病院にかつぎこまれたときなど) |
同上 | 同上 |
海外で医療を受けたとき | 保険診療相当額から自己負担分を引いた額 | 領収書の原本、診療内容明細書・領収明細書の原本、和訳文、渡航確認書類(旅券や航空券の写しなど)ほか |
生血※の輸血を受けるとき、血液代が支給されます ※一般的な輸血(保存血)は、保険証が使えるため申請不要 |
基準額から自己負担分を引いた額 |
領収書の原本 輸血証明書の原本 |
医師の指示による歩行困難な患者の緊急な入院・転院のときの移送費 | 基準料金(実費額を限度) | 移送承認申請書(事前申請)、移送費請求書、移送者の領収書の原本 |