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窓口負担を軽くしたいとき(限度額適用認定証)
長期入院の予定があるなど、1カ月の自己負担額が一定額を超えそうな場合、事前に健保組合に手続きを行うことで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
限度額適用認定証(★要申請)
70歳未満の人は、医療費が高額になると見込まれる場合、事前に健保組合に「限度額適用認定証交付申請書」を提出して「限度額適用認定証」の交付を受けておきましょう。保険証とともに医療機関へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。保険薬局や指定訪問看護事業者から療養を受けた場合も同様です。
なお、認定証を提示せずに支払いを済ませた場合、明電健保への手続きは必要ありません。病院から明電健保へ届く請求書により高額療養費が計算され、3~4カ月後に自動的に支給されます。
70歳以上で、高齢受給者証の自己負担割合が2割の人は、高齢受給者証が認定証と同じ役目を果たしますので、認定証の申請は不要です。自己負担割合が3割の人は、標準報酬月額によって手続きが異なりますので、明電健保へお問い合わせください。
