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医療費が高額になったとき
重い病気や長期療養では、自己負担3割でも大変です。その負担を軽くするためにあるのが高額療養費の制度です。
高額療養費(医療給付)とは?
高額療養費、家族高額療養費(申請不要)
長期入院をしたり特定の病気にかかったりして、1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、あとで健保組合から払い戻されます。高額療養費が支給されるのは、①1人が、②同一月内に、③同一傷病で、④同一医療機関等の窓口で支払った医療費が、自己負担限度額を超えたときです。
高額療養費の負担をさらに軽減
次のような場合は、負担軽減措置が設けられています。
合算高額療養費(申請不要)
同一月、同一世帯内で、高額な自己負担が2件以上あり、それぞれの自己負担を合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
特定疾病の特例(★要申請)
血友病、透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症については毎月の自己負担限度額が定額となります。あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提出します。
高額介護合算療養費(★要申請)
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が設定された限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。手続き等、詳しくは介護保険の窓口へお問い合わせください。
明電健保の付加給付
一部負担還元金(本人) 家族療養費付加金(家族)
1人、1カ月、1レセプト単位とし、算定方式は次のとおりです。
上位所得者:(自己負担額-法定給付相当額)-35,000円
一般所得者:(自己負担額-法定給付相当額)-25,000円
※控除計算後の金額が1,000円未満の場合は支給されません。
※控除計算後の金額における100円未満の端数は切り捨てます。
※国または地方自治体の医療費助成制度(公費)がある場合は、公費を優先します。