- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 病気やケガをしたとき
- 海外で医療を受けたとき
海外で医療を受けたとき
海外療養費(★要申請)
海外の医療機関を受診した人は、いったん現地で医療費を支払い、あとで療養費支給申請書に、医療機関などが発行した証拠書類(診療内容明細書、領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を添付し、健保組合に提出して払い戻しを受けます。証拠書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名・住所を記載した翻訳文を添付します。
支給額は、①健康保険で該当する病気の診療を、日本国内で受けた場合にかかる標準的な医療費(健康保険法の規定により算定)、②現地で支払った実費のうち、保険診療対象分を円貨に換算した額(為替レートは健保が支給決定する日を基準)のうち、低い方の額を基準に算定されます。
なお、治療目的で渡航した場合は支給されません。
海外療養費を申請するための書類
書類の入手方法につきましては健保にお問い合わせください。
(A)療養費・第二家族療養費 付加金 支給申請書
傷病名ごとに、申請書を分けてください。
入院と通院(外来)は、申請書を分けてください。
(B)診療内容明細書 様式A & 様式B (A3用紙)
医師に記入してもらってください。A4に縮小したり、A4×2枚に分解したりしても構いません。
(C)歯科診療内容明細書 様式C
歯科医にかかったときは、こちらの用紙を使います。歯科医師に記入してもらってください。
(D)領収書内訳表
申請書と領収書が1対1対応のときは、省略してかまいません。
(E)国際疾病分類表
申請書を作るときの参考資料です。提出の必要はありません。
海外療養費の申請手続き
- (A)の申請書
- (B)または(C)の「診療内容明細書」+ 和訳文
- 領収書の原本(枚数が多いときは(D)の「領収書内訳表」を添付)
- 渡航確認書類(旅券や航空券の写しなど)
以上4点をセットにし、申請書を表紙にして左上をホッチキスで留めます。
1枚の診療内容明細書(または領収書)が複数の申請書にまたがるときは、コピーしてそれぞれの申請書に添付し、対応する明細に鉛筆などで目印をつけた上、コピー分には「原紙は〇〇〇申請分に添付」と注記してください。