費用の一部は自己負担
保険内サービスは1割を支払って利用します
介護サービスを受けた場合、利用者はその費用の1割を支払いますが、自己負担額が下表に定めた額を超えた場合、超えた部分は払い戻されます。これを「高額介護サービス費制度」といい、配偶者などの分も含めて世帯単位で計算されます。ただし保険外利用の分については適用されません。
また食費や居住費は自己負担となりますが、住民税非課税世帯の場合は負担の上限が設定されています。
高額介護サービス費制度
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する人がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
世帯の誰かが住民税を課税されている人 |
44,400円(世帯) ※同じ世帯のすべての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定 |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の人等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している人等 | 15,000円(個人) |
医療と介護両方が高額になったとき
介護保険サービスを受けている人がいる世帯で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。
詳しくは介護保険窓口にお問い合わせ下さい。
高額医療・高額介護合算制度の限度額
70~74歳 | 69歳以下 | |
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標準報酬83万円以上 | 67万円 | 212万円 |
標準報酬53万円以上83万円未満 | 141万円 | |
標準報酬28万円以上53万円未満 | 67万円 | |
標準報酬28万円未満 | 56万円 | 60万円 |
低所得者II | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円 |