保険料と標準報酬月額
健康保険は、事業主と私たちが収入に応じて支払う「保険料」でまかなわれています。
従業員の保険料は事業主と被保険者が負担します
保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、その額は一律ではなく、月によっても変動するため、収入額をそのまま計算の基礎にすると事務処理がたいへん複雑になってしまいます。
そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をします。これを「標準報酬月額」といい、50等級に分けられています。保険料は、この「標準報酬月額」に1000分のいくつという「保険料率」を掛けて計算されます。等級および保険料については、給与明細で確認することができます。
保険料は給与と賞与から天引きされます
保険料は毎月の給与と賞与から控除されます。事業主は、控除した被保険者の保険料に事業主負担分を併せて、翌月末までに健保組合に納めます。
入社すると同時に健康保険に加入するので、標準報酬月額は初任給を基礎にして決められます。資格取得が1~5月の場合、それが8月まで適用され、6~12月の場合、翌年8月まで適用されます。以降は、毎年1回7月1日に、その年の4~6月の3カ月間の報酬を平均して決定され(定時決定)、9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます(繁忙期等によって4~6月の報酬が通常でない場合は別途決定)。ただし、給与に2等級以上の変動があった場合は、その月以降の継続した3カ月間の報酬をもとに、4カ月目から標準報酬月額を改定します(随時改定)。
賞与1回当たりの保険料は、標準賞与額(賞与額の千円未満を切り捨てた額で上限は年間573万円)に、毎月の保険料率と同じ比率の保険料率を乗じて算定されます。

- (標準報酬月額×保健料率)×12+(標準賞与額×保険料率)×賞与回数=保険料
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※介護保険の第2号被保険者または特定被保険者に該当する場合は、健康保険料と合算して介護保険料も徴収されます。

当組合の保険料負担割合
一般 | 介護 | |
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被保険者負担率 | 37.0/1,000 | 10.0/1,000 |
事業主負担率 | 55.0/1,000 | 10.0/1,000 |
計 | 92.0/1,000 | 20.0/1,000 |
標準報酬月額
50等級に分けて報酬に応じて決定
保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
税込み給与・通勤交通費も合算して計算
標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。
まず、会社に入社したときなど、健康保険組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。
なお、定時決定時期に繁忙期などの理由により、4~6月の報酬月額の平均が前年(7~6月)の平均額より2等級以上の差がある場合、別途保険者算定されます。
また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。
平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。要件を満たした場合に対象となります。