医療費でも税金の控除が受けられる
年間100,000円を超えるとき控除が認められる
所得税法によれば、本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間100,000円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税対象から控除することが認められています。
この医療費控除を受けるためには、確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)、還付金振込先口座の預金通帳などを用意して、所轄の税務署に確定申告をしなければなりません。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告や医療費控除については、税務署へお問い合わせください。
領収書は5年間保管しましょう
確定申告の際に領収書を添付しなかった場合でも、税務署から求められたときは領収書を提示・提出しなければなりません。
そのため、確定申告に係る医療費や医薬品等の領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
「保険金などで補てんされる金額」として差し引く必要がある給付
- 健保から自動的に支給された医療給付
(高額療養費・一部負担還元金・療養費付加金) - 健保に申請して受け取った、療養費・第二家族療養費・療養費付加金
- 健保に申請して受け取った、出産育児一時金
※実際の出産費用を上限として差し引きます。また、直接支払制度の利用者は、病院で会計した時に上限まで相殺済みなので、医療費控除で改めて差し引く必要はありません。
- 健保に申請して受け取った、移送費
差し引かない(医療費控除の計算には使わない)給付
- 健保に申請して受け取った、傷病手当金・傷病手当金付加金
- 健保に申請して受け取った、延長傷病手当付加金
- 健保に申請して受け取った、出産手当金・出産手当金付加金
- 健保に申請して受け取った、埋葬料・埋葬諸費・家族埋葬料
- 健保に申請して受け取った、契約保養所費
- 健保に申請して受け取った、健診や人間ドックの補助金
※健診や人間ドックが医療費控除の対象であると判断されたとき、その補助金は差し引き対象になります。判断基準は、税務署等にお問い合わせください。